平成14年の道路交通法改正により、現在、免許証の更新期間は誕生日をはさんだ2か月間となっていますこれに合わせて帰国するのは物凄く不便。。しかし。。
また、更新期間内に更新を受けることができない場合は、特例として、更新期間前に一時帰国等された時に更新を受けることができます。ただし、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっている時は、免許証の住所変更手続きや追加書類が必要になります。とあるので、いつでも更新できそうな感じですね。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html
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